群馬県テニス協会 会長挨拶
                                     会長  山川 巖

 東日本大震災により甚大な被害を受けられた皆様に、心より御見舞いを申し上げます。又、多くのお亡くなりになられた方々に衷心よりお悔やみ申し上げます。

 この度の総会は、特例として資料をお送りし精査頂きご返事をお願いいたしましたところ、承認をいただきました。有難うございました。
 皆様の推挙により会長に任命されました。不肖なものですが御協力と御支援をお願い申し上げます。今年度は協会創立49年となり、来年は50年という大きな節目を迎えようとしています。この時期に大役をおおせつかることに、身の締まる思いです。


 群馬のテニスを顧みますと、創立からしばらくは苦難の時代もありましたが先人達の情熱と努力により一歩一歩大きな幹に育ててくれました。
今は、生涯スポーツの代表種目の一つといってもいいでしょう。子供から高齢者まで、男女を問わず楽しんでおります。
協会は多くの人達がテニスを楽しめる環境作りと、技術の向上が計られるよう進めていきたいと思います。
長年の念願である中体連加盟実現に努力をしてまいります。
皆様のご理解と御協力をお願いいたします。

 群馬のテニスは、日本テニスの先駆者である清水善造、佐藤次郎両氏が郷土出身であること、世界で活躍したお二人は県民の誇りであり、私たちテニスに関わる者の自慢です。これからも、お二人の功績を後世にしっかり伝えて行きたいと思います。

 この度、勇退される役員の方々、永年にわたり協会にご尽力頂き有難うございました。今後ともご指導の程、よろしくお願いいたします。
 新しい役員の下、互いに協力し発展に務めていきます。
県下のテニス愛好者ならび各クラブのご活躍とご発展をお祈りいたします。

                                    
                                     平成23年4月7日
 群馬県テニス協会 会則
1962年8月25日 制定
2004年3月14日 改訂
第 1 章  総 則
第1条 本会は群馬県テニス協会と称する。
第2条 本会は事務所を前橋市内に置く。
第3条 本会は群馬県下におけるテニスの統括団体として、日本テニス協会及び関東テニス
協会並びに群馬県体育協会に加盟する。
第4条 本会は群馬県下におけるテニスの普及・発展を期し、併せて体育の向上、品性の陶冶
運動精神の修養・発揮に資することを目的とする。
第 2 章  事 業
第5条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
○ 競技会の開催
○ 講習会の開催
○ 優秀会員・所属会員の表彰及び援助
○ その他本会の目的に資する事業
第 3 章  会 員
第6条 本会は次に定める会員をもって組織する。
テニスクラブ、官庁、会社テニス部、大学・高専・高校及び中学テニス部
会員すなわち登録団体は群馬県内に所在し、且つ実質活動をしていること。
尚、登録者は次に定める者とする。
イ.群馬県内に所在する登録団体に所属している者。
ロ.その他特に常務理事会において認められた者。
第 4 章  会 費
第7条 会員は次の計算による会費を、毎年4月末日までに納入しなければならない。
 一 般 及 び 大 学
 (高専は4年生以上)
団体登録
個人登録
5,000円/団体/年
1,000円/人/年
 高等学校・中学校
 (高専は1〜3年生まで)
学校登録 3,000円/団体/年
18歳以下のジュニアのみで           構成する団体 団体登録 3,000円/団体/年
ただし、各団体に所属する小学生、中学生、高校生は個人登録はするが個人登録費は徴収しない
第8条 前条の納入期日以後の登録を追加登録とし、その都度一人あたり2.000円の額を同時に
納入しなければならない。ただし、新発足の団体登録は含まない。
第9条 本会に入会せんとするものは、その地域を統括する支部をとおして所定の書式に
より申し込むこと。
第10条 会員で年会費を納入しないものは退会したものとみなす。
会員で本会則に違反するか、本会の対面を傷つけた行為ありと認めたときは、
総会の決議により除名することができる。
第 5 章  顧 問 及 び 参 与
第11条 顧問及び参与は総会の承認を得て会長が委嘱する。
顧問及び参与は総会及び理事会に出席して諮問に応ずる。
第 6 章  役 員
第12条 本会に次の役員を置く。
会   長 1名
副 会 長 若干名
理   事 若干名
会計監事 2名
第13条 会長・副会長・理事及び監事は総会において決定する。
理事は支部の推薦による。
会長は理事を推薦することができる。
第14条 会長は本会を代表し、会務を統括し、総会の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故有るときはこれを代行する。
理事は理事会(以下総会と言う)を組織し、理事長1名及び副理事長2名を互選する。
総会は会務を処理することができる。ただし、常務理事若干名を互選し、
常務理事会に会務の処理を委任することができる。
会計監事は会計を監査し、総会で監査報告し意見を述べることができる。
第15条 役員の任期は2カ年とし、その期間は改選期の総会終了時より次期改選期
の総会終了時までとする。ただし、再任は妨げない。
補欠選出役員の任期は前任者の残余期間とする。
第 7 章  総 会
第16条 総会は本会の最高決議機関であり、理事以上により組織され、会長これを招集し、
次の事項を附議するものとする。
○  事業報告及び収支決算
○  事業計画及び収支決算
○  その他重要事項
定期総会は毎年1回3月に開催する。
第17条 臨時総会は会長必要と認めたとき、または理事の3分の1から附議すべき議題を示し
請求があったとき開催される。
第18条 総会は理事の3分の1以上の出席がなければ開催できない。ただし,同一議題に関し
て再度招集したときはこの限りでない。
第19条 総会に出席できない理事は委任状をもってその議決に参加できる。
第20条 総会の議事は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決定される。
ただし、可否同数の場合は議長これを決する。
第 8 章  支 部
第21条 本会の事業を推進するため支部を置く。会員は支部に所属するものとする。
第22条 支部に支部長を置く。
第 9 章  会 計
第23条 本会の経費は次の収入によって支出する。
○ 会員の会費
○ 事業収入
○ 他よりの助成金及び寄付金
第24条 本会の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
第 10 章  附 則
第25条 本会則は総会の決議がなければ変更できない。
第26条 本会則施行に必要な細則は別に定める。
また、細則の制定・改訂は常務理事会で決定される。
第27条 本会則は1978年3月5日より発行する。
平成23・24年度 群馬県テニス協会役員
会   長          山川 巌
副 会 長 須田 一 澁澤 英男
野口 英世 栗原 匡彦
理 事 長 清水 寿彦
副理事長 事務局長  遠藤 伸治
副理事長 事務局長  中村 博敏
顧  問 若井 久幸 市川 峰博
会計監査 木村 喜美雄 萩原 裕
記録報道部長 永井 隆
競技部長 中村 博敏
強化部長 福井 保次郎
普及指導部長 渡邊 哲
実業団部長 谷本 英雄
ジュニア部長 中澤 渉
ベテラン部長 中澤 雍二郎
審判部長 酒井 広志
シニア部長 井部 千万吉
中学校テニス連盟理事長 添田 良之
中体連テニス推進委員長 遠藤 伸治
国体選考委員長 清水 寿彦
高等学校体育連盟テニス競技部長 井田 敦
日本女子テニス連盟群馬県支部長 妹尾 尚美
学生テニス連盟委員長 鯨井 宏尚
群馬県ランキング規定  は、こちら>>
付属書(ランキング大会・グレード表記)はこちら>>