≪「在宅重度身体障害者パソコン等購入費補助」について≫
在宅の重度身体障害者の方がパソコンや障害者向け周辺機器等を購入する場合、購入費の一部を補助します。
● ご注意 平成18年10月からパソコン及び周辺機器等の補助が、群馬県から市町村に移りました。
- ★各品目別要件等
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1、パソコン
●対象種目
インターネットに接続可能なパソコン本体
●対象者・要件
次の全てに該当する方
ア、県内にお住まいの身体障害者手帳1、2級をお持ちの方で、在宅の方
イ、前年の所得税年額が24万円以下の世帯に属する方
ウ、現にパソコンの操作ができる方
エ、小学校高学年以上の方
●補助額
ア 補助対象経費が4万円を超える場合……2万円
イ 補助対象経費が4万円以下の場合…補助対象経費の1/2の額
2、障害者向け周辺機器等
(1)視覚障害又は上肢障害者用周辺機器等
●対象種目
ア、視覚障害者がパソコンを操作するうえで、視覚障害を補助する周辺機器及びソフト
イ、上肢障害者がパソコンを操作するうえで、上肢障害を補助する周辺機器及びソフト
●対象者・要件
次の全てに該当する方
ア、県内にお住まいの在宅の方
イ、次の身体障害者手帳の交付を受けている方
・対象種目のア。の補助を受ける場合
視覚障害が1、2級の身体障害者手帳
・対象種目の「イ、」の補助を受ける場合
上肢障害が1、2級の身体障害者手帳
全身性障害で体幹機能障害が1、2級の身体障害者手帳
ウ、前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
エ、小学校高学年以上の方
●補助額
詳細に付いては、各市町村の福祉関連窓口までお問い合わせ下さい。
(2)障害者用周辺機器等、障害者用情報機器
●対象種目
ア、障害者がパソコンを操作するうえで、障害を補助する周辺機器及びソフト((1)に該当するものを除く)
イ、障害者のコミュニケーションを補助する障害者用情報機器(視覚障害者用音声読書器、点字ワープロ、録音図書CD再生機など)
●対象者・要件
次の全てに該当する方
ア、県内にお住まいの身体障害者手帳1、2級をお持ちの方で、在宅の方
イ、前年の所得税年額が24万円以下の世帯に属する方
ウ、小学校高学年以上の方
●補助額
詳細に付いては、各市町村の福祉関連窓口までお問い合わせ下さい。
- ★共通事項
- ●申請方法・申請場所:各市町村障害関連窓口
- 申請時に持参するもの
ア、身体障害者手帳
イ、認印
ウ、購入予定品の見積書
※申請時に保健福祉事務所よりその他に必要となるものが指示されます。
●申請期間
随時(ただし、予算終了時点で申込を終了する場合があります)
- 注意事項
- 申請は必ず購入前に、見積書を添付で行ってください。購入後は一切認められません。
●手順
ア、申請(申請者→保健福祉事務所)
見積書等を添えて、県保健福祉事務所へ申請
↓
イ、審査(保健福祉事務所)
県保健福祉事務所で内容を審査
↓
ウ、交付決定(保健福祉事務所→申請者)
- ●問い合わせ先:
- 各市町村障害関連窓口:各保健福祉事務所地域支援グループ
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