≪群馬県在宅重度身体障害者パソコン等購入費補助事業実施要綱≫
●ご注意 平成18年10月からパソコン及び周辺機器等の補助が、群馬県から市町村に移りました。
群馬県在宅重度身体障害者パソコン等購入費補助事業実施要綱(平成19年4月1日改正)
(目的)
第1条 在宅重度身体障害者及び在宅重度身体障害児(以下「障害者」という。)が、パソコンや障害者用情報機器を活用して情報収集及び情報交換を行うため、パソコン及び障害を補助する周辺機器やソフト、障害者用情報機器を購入する場合に、それに要する経費に対して、群馬県補助金等に関する規則(昭和31年群馬県規則第68号)及びこの要綱に定めるところにより、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は群馬県とし、補助金交付事務は保健福祉事務所で行うものとする。
(補助対象種目、対象者、補助額)
第3条 補助対象となる種目、対象者及び補助額は次のとおりとする。
なお、「補助対象経費」とは、購入経費のうち補助対象となる物品の購入費の総額(消費税を含む)をいう。
対象種目
- ア インターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ本体
(本体購入時に附属するディスプレイ、キーボード、マウス、インストール済みのソフト及び付属機器を含む)
- イ 障害者の意思伝達や情報収集を補助する情報機器
- ウ 障害者がパソコンを操作するうえで必要と判断される周辺機器及びソフト
対象者
次の全てに該当する者
- ア 1、2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
- イ 前年の所得税年額が24万円以下の世帯に属する者
- ウ 小学校高学年以上の者
- エ 現にパソコンの操作ができる
- オ 対象種目のアについては、重度身体障害者日常生活用具給付等事業及び重度障害児・者日常生活用具給付等事業のパーソナルコンピュータ給付を受けていない者
- カ 対象種目のウについては、市町村の実施する重度障害者日常生活用具給付等事業の情報・通信支援用具の給付対象とならない者
補助額
- ア 補助対象経費が4万円を超える場合……2万円
-
- イ 補助対象経費が4万円以下の場合…補助対象経費の1/2の額
(補助の回数)
第4条 補助の回数は、障害者1人につき1回限りとする
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、「群馬県在宅重度身体障害者パソコン等購入費補助金交付申請書」(別記様式第1号)に次の書類を添えて保健福祉事務所長に提出しなければならない。
- (1) 事業計画書(別記様式第1号の2)
- (2) 購入予定品の見積書(購入予定業者発行のものに限る。コピー不可)
- (3) 申請状況調書(別記様式第1号の3)
- (4) 申請者の属する世帯の所得税年額(以下「所得税年額」という)についての証明書、又は所得税年額が確認できる書類
なお、居住する市町村で「申請状況調書」に証明した場合は、(4)に替えることができる。この場合、保健福祉事務所長は必要に応じ、申請者に対し「同意書」(別記様式第1号の4)の提出を求めることができる。
(補助金の交付)
第6条 保健福祉事務所長は前条の補助金の交付申請に関する書類の内容を審査し、補助金の交付を必要と認めた場合は交付決定をする。補助金は、第7条に定める事業実績報告書の内容を確認した後に精算払いする。
(事業実績)
第7条 補助申請者は、事業完了(補助対象品の購入)後20日以内に「群馬県在宅重度身体障害者パソコン等購入費補助事業実績報告書」(別記様式第2号)に次の書類を添えて保健福祉事務所長に提出しなければならない。
- (1) 事業精算書(別記様式第2号の2)
- (2) 購入業者発行の領収書(コピー不可)
- (3) 口座振替申込書(別記様式第2号の3)
(補助金の返還)
第8条 保健福祉事務所長は、補助を受けた障害者が、機器購入後3年以内に当該機器を譲渡交換、廃棄又は貸付した場合は補助金の全額又は一部を返還させることができる。
附 則
この要綱は平成11年7月1日から施行する
この要綱は平成12年4月1日から施行する
この要綱は平成12年11月1日から施行する
この要綱は平成13年7月1日から施行する
この要綱は平成15年4月24日から施行し、15年度事業から適用する
この要綱は平成16年2月1日から施行する
この要綱は平成18年10月1日から施行する。
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
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