この事業は、県内にお住まいの在宅重度身体障害者及び在宅重度身体障害児の皆さまが、パソコンやインターネットなどITを活用した積極的な社会参加を応援するために、群馬県が実施主体となって取り組んでいるものです。
具体的には、パソコンやインターネット等ITに精通した講師が、重度障害者のご自宅を訪問したり、最寄の施設等でパソコン等の基本的な技術指導を行います。
なお、パソコンをお持ちでない方につきましても、講習期間中は県が用意したパソコンの貸し出しを行います。講師派遣及びパソコン貸出しにかかる費用については、無料となっています。
群馬県内にお住まいの方で、「身体障害者福祉法第15条第4項の規定」により、1級の身体障害者手帳の交付を受けている方です。
パソボラ・サポート群馬までご連絡ください。
なお、お申込は群馬県障害者情報化支援センター内のパソボラ・サポート群馬が受付をいたします。
お申込み手続き等に関するお問い合わせにつきましても、こちらまでお願いいたします。
この事業を運用していくために、ファイトのある講師を募集しています。
となっています。
なお、このことに関するご質問等も、パソボラ・サポート群馬までお問い合わせください。
第1条 この事業は、県内に居住する重度身体障害者及び在宅重度身体障害児(以下「障害者」という。)に対し、パソコン操作を指導する講師を派遣し、在宅又は最寄りの施設でパソコン操作の基本的な技術を習得させることにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする。
第2条 この事業の実施主体は群馬県とし、その運営はパソボラ・サポート群馬(以下「パソボラ」という)に委託して行うものとする。
第3条 この事業の受講対象者は県内に居住する者で、次の要件に該当する者とする。
身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、1級の身体障害者手帳の交付を受けている者。
第4条 受講を希望する者はパソボラへ申し込む。
第5条 パソボラは受講者登録簿を整備する。
二 パソボラは受講申込書の内容を審査し、適格と認めた場合は受講者登録簿へ登載し、受講者あてにその旨を通知する。また、不適格と認めた場合は、受講申込者あてにその旨を通知する。
第6条 講師はボランティアの希望者を広く募集し、これに充てる。なお、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) パソコン操作の基礎的な知識を持った者
(2) 障害者福祉のボランティア経験、または関心のある者
(3) 現にインターネットを利用しており、メールアドレスを持っている者
第7条 講師を希望する者は、パソボラへ申し込む。
第8条 パソボラは講師登録簿を整備する。
二 パソボラは講師申込書の内容を審査し、適格と認めた場合は講師登録簿へ登載し、
その旨を講師あてに通知する。また、不適格と認めた場合は、その旨を講師申込者あて通知する。
第9条 パソボラは受講登録者と講師登録者の状況から適任者を選定し、派遣する講師を決定する。
二 派遣する講師の人数は、受講者の障害程度に応じて決定する。
第10条 講習方法は、講師が受講者の自宅又は最寄りの施設へ訪問し、講習する。
二 講習内容は次の各号の基礎的なものとする。
(1) ウィンドウズの操作に関すること
(2) インターネットの使用に関すること
(3) ワープロソフトの使用に関すること
(4) その他パソコン操作に関すること
第11条 この事業における講習は概ね3ヶ月間、計8回で行う。
また、1回あたりの講習時間は3時間以内とする。
また、受講者の障害程度の把握、機器やソフトのセットアップのため、 講習開始前に2回を限度に講師を派遣することができる。
第12条 講習の受講料は無料とする。
ただし、次に掲げる経費については、受講者の負担とする。
第13条 パソボラは、講習にあたり受講者及び講師からの相談に応じ、助言や講習方法の調整等を行う。
第14条 講師は毎講習後速やかにパソボラあてに実績報告を提出する。
第15条 パソボラは受講者及び講師の登録状況、及び各講習の進捗状況について、群馬県へ報告する。
第16条 パソボラ(群馬県)は予算の範囲内で講師に謝礼を支払う。
第17条 群馬県知事は、事業をパソボラに委託するにあたり、当該事業が適切かつ効果的に行われるよう必要に応じて指導する。
第18条 パソボラ及び講師は、当事業の実施において知り得た個人情報について、他にこれを漏らしてはならない。
第19条 この事業に要する経費として、群馬県は予算の定める範囲内で、パソボラに委託料を支出する。
第20条 その他当事業の実施内容の詳細については、群馬県及びパソボラで協議のうえ決定する。