地域づくり団体「榛名まちづくりネット」規約
 (名称)
第1条
この会の名称は、「榛名まちづくりネット」という。
(目的)
第2条
この会は、地域資源を活かし、誰にとっても住みやすく魅力のある榛名を創造するために、農林業はもとより各界で活躍している異業種の人々が結集し相互に交流を深め共通の課題を協議し、もって地域活性化に資する活動を推進することを目的とする。
 (活動)
第3条
この会は、前条の日的を達成するために次の活動を行う。
 (1)情報交換、地域活性化のための調査・方策研究
 (2)定例会、シンポジウム、フォーラム等の開催 ’
 (3)都市と農山村、広域連携交流事業の実施
 (4)榛名山麓の景観形成・環境保全・森林と水保全促進事業の実施
 (5)まちづくり事業の支援と参加情報提供や人的応援により会員及び他団体が企画実施する「まちづくり」事業を
支援するとともに本会は積極的に参加する。
 (6)その他目的を達成するために必要な事業の実施
 (組織)
第4条
この会は、次の会員をもって組織する地域づくり団体である。
 (1)目的に賛同し、活動する個人
 (2)目的に賛同し、協力する企業・団体等の法人
 (3)各界の代表者により、この会を運営し、各事業を行うときは、実行委員会を組織し、
  これにあたるとともに、事務を処理するために事務局を設置する。
 (4)会務の執行を監査する監事を置く。
(会費)
第5条
この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
 (1)個人会費は年会費とし、1ロ3,000円とする。
 (2)法人会費は年会費'とし、1ロ10,000円とする。
(会計年度)
第6条
この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(その他)
第7条
この規泊に定めるもののほか、会の運営に必要な事項は代表運営委員会にはかって定めることとする。
附則
1.この規釣は、平成9年7月31日から施行する。