特定非営利活動法人 国 際 比 較 文 化 研 究 所 |
【 特定非営利活動法人 国際比較文化研究所定款 】 特定非営利活動法人 国際比較文化研究所定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人国際比較文化研究所(英文名International Institute of Multi-Cultural Studies)と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を群馬県安中市鷺宮3413番地3に置く。従たる事務所を同県同市原市3丁目4番地8、及び同県同市安中2456番地2に置く。 (目的) 第3条 この法人は、今日の生活環境を取り巻く多様、多層な多文化の比較研究および多文化環境の中で必要とされる比較文化研究を基盤に、他文化理解と国際化教育の在り方の研究に関する事業を行い、敵をも愛する隣人愛をもって平和な多様化社会の実現に向けての国際化教育の推進に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1) 社会教育の推進を図る活動 (2) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 (4) 国際協力活動 (5) 男女共同参画社会の形成活動 (6) 子供の健全育成を図る活動 (7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係る事業 ・ 研究事業 ア、比較文化研究 イ、他文化理解に関する研究 ウ、国際化教育に関する研究 エ、放送文化に関する研究 ・ 関係学会の事務局受託事業 ・ 教育機関設立の事業 ア、教育機関設立のための企画・推進の諸事業 イ、教育機関設立のための募金に関する事業 ・ 啓蒙事業 ア、講演会等の開催 イ、講演会等への講師紹介及び派遣 ウ、国際化に関する相談窓口の開設 エ、教育機関の国際的比較と評価(Accreditation) オ、国際交流・協力プログラム作成および実施に関する諸事業 カ、研究成果の刊行とニューズレターの発行 (2) その他の事業 ・ イベント企画・制作・運営の事業 ・ 出版の事業 ・ 国際比較文化研究に関連する販売の事業 ・ 国際交流・協力プログラム評価の事業 ・ その他上記各号に関連して発生する一切の事業 2 その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限りにおいて行うものとし、その他の事業から生じた利益は、特定非営利活動に係る事業に充てるものとする。 第2章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同し入会した個人又は団体で、総会における議決権を有するもの (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し支援を申し出た個人又は団体で、総会における議決権を有しないもの (3) 学生会員 この法人の目的に賛同し学生会員として入会することを希望して入会した学生で、総会における議決権を有しないもの (入会) 第7条 第6条に定める会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。 (1) 本法人の主旨に賛同しその活動に寄与することを願うものであること。 (2) 異なる文化や価値観に対して寛容であり、それに反する活動をしていないものであること。 (3) 世界平和を希求し、それに反する活動をしていないものであること。 2 この法人に会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格喪失) 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会したとき。 (2) 学生会員が学生の身分を喪失したとき。 (3) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 (4) 継続して3年以上会費を滞納したとき。ただし、前年度の会費未納の場合は会員としての資格を停止する。 (5) 除名されたとき。 (退会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議により、当該会員を除名することができる。この場合、総会において決議する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この法人の定款、規則等に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 第3章 役員及び職員 (種類及び定数) 第13条 この法人に次の役員を置く。 (1) 理事 8人以上 (2) 監事 2人 2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とし、会長1人を置く事ができる。 (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長、副理事長及び会長は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 (職務) 第15条 理事長及び会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長及び会長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の職務執行状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。 (任期) 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解任) 第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、総会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 (報酬等) 第19条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (研究員・職員・学生会員) 第20条 この法人に研究所長、事務局長その他の研究員、職員を置くことができる。 2 研究員・職員は、理事長が任免する。 3 学生会員は、理事長ならびに理事、研究所長の指導の下で「学生交流チーム(SET)」(SET:Student Exchange Team)を結成し国内・外における「多文化交流」事業を企画・運営することができる。 (顧問) 第21条 この法人に、顧問を置くことができる。 2 顧問は、理事会の推薦を受けて理事長が任免する。 3 顧問はこの法人の活動についてアドバイスすることができる。 第4章 総会 (種別) 第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第23条 総会は、正会員をもって構成する。 2 希望する学生会員は総会に陪席できる。 (権能) 第24条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び活動予算 (5) 事業報告及び活動決算 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7) 入会金及び会費の額 (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第54条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。 (9) その他運営に関する重要事項 (開催) 第25条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事が招集するとき。 (招集) 第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書面に代わる電磁的方法によって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第28条 総会は、正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開催することができない。 (議決事項) 第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 (議決) 第30条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほかは、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (会員の表決権等) 第31条 各正会員の表決は、平等とする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、又は書面に代えて電磁的方法により表決し、もしくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、前条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 5 希望する学生会員は総会に陪席し意見を述べることができる。 (議事録) 第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者、電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 第5章 理事会 (構成) 第33条 理事会は、理事をもって構成する。 (権能) 第34条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) 事務局の組織及び運営に関する事項 (4) 事業計画及び活動予算の変更に関する事項 (5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催) 第35条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招集) 第36条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から起算して30日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書面に代わる電磁的方法によって、少なくとも理事会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。ただし緊急の審議事項がある場合は全理事の同意を得て、その事前通知期間を短縮することができる。 (議長) 第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (定足数) 第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。 (決議事項) 第39条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 (議決) 第40条 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決する。 (理事の表決権等) 第41条 各理事の表決権は、平等とする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は書面に代わる電磁的方法により表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、第38条、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第42条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者、電磁的方法による表決者がある場合にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 (6) 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 第6章 資産及び会計 (資産の構成) 第43条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収益 (5) 事業に伴う収益 (6) その他の収益 (資産の区分) 第44条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。 (財産の管理) 第45条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (会計の原則) 第46条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の区分等) 第47条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。 (事業計画及び予算) 第48条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経て総会の議決を得なければならない。 (暫定予算) 第49条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 (予備費の設定及び使用) 第50条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使うときは、理事会の議決を経なければならない。 (予算の追加及び更正) 第51条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第52条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。 (事業年度) 第53条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (臨機の措置) 第54条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 第7章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第55条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、その出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。 (解散) 第56条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の決議を行うときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の処分) 第57条 この法人が解散(合併及び破産による解散の場合を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、群馬県に譲渡するものとする。 (合併) 第58条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第8章 公告の方法 (公告の方法) 第59条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は官報に掲載して行う。 第9章 雑則 (細則) 第60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 別 表 1 役 員 役職名 氏 名 備 考 理 事 太田敬雄 理事長、研究所長 理 事 福田英作 副理事長 理 事 井殿 園 副理事長 理 事 栗原 優 副理事長、副所長 理 事 野口紀子 理 事 近藤佳代 監 事 木村 隆 監 事 幸田一彦 附則 1 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表1のとのとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、2002年5月31日までとする。 附則 2 2001年の総会において主たる事務所を安中市から渋川市に移転。従たる事務所を安中市に置く。 附則 3 2004年6月1日認可 主たる事務所を渋川市から安中市へ移転。従たる事務所を廃止。 附則 4 2009年6月11日認可 役員定員を改定。 附則 5 2011年 従たる事業所を追加。 附則 6 2014年11月13日認可 会員に学生会員を追加することに伴い、第6条、第7条、第8条、第9条、第20条、第23条、第31条を変更。第5条「啓蒙活動」に多文化交流プログラム作成と実施に関する諸事業を追加。第42条の表記を変更。NPO法の改正に伴い、第34条、第43条、第44条、第47条から第49条、第52条、第55条を変更。 附則 7 2017年1月6日認可 第13条(理事定数の変更)。第26条、第31条、第32条、第36条、第41条、第42条(総会・理事会に電磁的方法を取り入れることによる改定)。 附則 8 2017年5月10日認可 第59条(貸借対照表公告の方法の追加)。 附則 9 2019年7月22日認可 会長を置くに伴い、第13条、第14条、第15条を変更。第20条の表記を変更。 附則10 2020年7月22日認可 一部変更(第2章会員、明確化のため第6条、第7条、第8条、第9条を変更)