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群馬県立前橋高等学校同窓会会則 |
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名称、事務局 | ||
第1条 | 本会は群馬県立前橋高等学校同窓会と称し、事務局を母校におく。 | |
目 的 |
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第2条 | 本会は会員の交誼を厚くし、併せて母校の繁栄に資することを以て目的とする。 |
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会 員 |
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第3条 | 本会は次の会員を以て組織する。 | |
1.
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通常会員 | 群馬県中学校、群馬県立前橋中学校、群馬県立前橋高等学校並びに厩城中学校の卒業生及び以上の縁故者 |
2.
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特別会員 | 母校現在職員、群馬県中学校、群馬県立前橋中学校、群馬県立前橋高等学校の職員であった者 |
役 員 |
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第4条 | 本会に次の役員をおく。 | |
1.
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会長 |
1名 |
幹事会の推薦により総会において決定する。 | ||
2. |
副会長 | 若干名 |
幹事会の推薦により総会において決定する。 | ||
3.
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書 記 | 4名 |
通常会員より2名、母校職員より2名を常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。 | ||
4.
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会 計 | 4名 |
通常会員より2名、母校職員より2名を常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。 | ||
5.
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常任幹事 | 若干名 |
主として幹事の中から常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。 | ||
6.
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幹 事 | 若干名 |
(1)各期から5名以内で選出し会長が委嘱する。 | ||
(2)その他会長が適当と認めて委嘱した者 | ||
7.
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監 査 | 3名 |
総会において決定する。 | ||
第5条 | 役員の任務は次のとおりとする。 | |
1.
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会 長 | 本会を総括する。 |
2.
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副会長 | 会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 |
3.
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書 記 | 役員会の事務処理及び決定事項の処理にあたる。 |
4.
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会 計 | 本会の会計をつかさどる。 |
5.
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常任幹事 | 本会則に定めるもののほか、幹事会及び総会において提案する事項について審議し原案を作成する。 |
6.
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幹 事 | 本会事業の企画、運営について審議する。 |
7.
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監 査 | 会計及び業務を監査する。 |
第6条 | 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 | |
第7条 | 本会に顧問をおく。 | |
1.
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顧問は次のとおりとする。 | |
(1)直前会長 | ||
(2)母校校長 | ||
2.
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顧問の任期は原則として後任者が就任するまでとする。 | |
3.
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顧問は会議に出席し意見を述べることができる。 | |
会 議 |
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第8条 | 本会の会議は通常総会、臨時総会並びに本部役員会、常任幹事会、幹事会とする。 | |
1.
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通常総会は毎年7月、臨時総会は必要に応じ、本部役員会、常任幹事会及び幹事会は随時、会長の召集によって開く。 | |
2.
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総会並びに常任幹事会、幹事会の議決は出席会員の過半数による。 | |
特別委員会 |
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第9条 | 本会の目的を達成するために必要と認めたときは、常任幹事会の承認を得て会長の委嘱により特別委員会を設置することが出来る。 | |
事 業 |
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第10条 | 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 | |
1.
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会誌の発行 | |
2.
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会員名簿の発行 | |
3.
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その他必要と認める事項 | |
第11条 | 本会の目的達成のために、幹事会が特に必要と認めたものは総会の議決によって実施 する。 |
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会 計 |
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第12条 | 本会に基金をおきその管理及び使途については幹事会の議決による。その支出はその都度次の総会に報告する。 | |
第13条 | 本会の経費は入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 | |
第14条 | 入会金は二千円とし本校入学の際に納入する。 | |
第15条 | 会費は年会費並びに特別会費とする。 | |
1.
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年会費は一口三千円とし、通常会員のうち卒業後6年以上の者が一口以上を毎年納入する。 | |
2.
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特別会費は、五千円とし本校卒業の際に納入する。 | |
第16条 | 本会の会計年度は6月1日に始まり5月31日に終わる。予算及び決算は総会の承認を求めるものとする。 | |
慶 弔 |
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第17条 | 慶弔に関しては別にさだめる。 | |
会則の改正 |
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第18条 | 会則の変更は総会の議決による。 | |
○附 則
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この会則は明治45年1月4日より施行する。
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○附 則
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この会則は昭和52年7月16日より施行する。
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○附 則
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この会則は昭和60年6月1日から施行する。
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○附 則
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この会則は平成10年7月11日より施行する。 |
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○附 則 |
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この会則は平成23年6月1日より施行する。
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○附 則 |
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この会則は令和元年7月13日より施行する。
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